著作権について/配給会社の皆様へ

上映会の開催に当たって、ご利用の皆様にご理解いただきたい点。そして、作品を保有されている配給会社の方へお伝えしたいことになります。

著作権について

 映画作品は、原権利者(通常は映画会社やプロデューサー、映画監督の場合が多い)の著作物としての著作権が保護されています。よって、原権利者からの許諾を受けずに、購入・及びレンタルしたDVD、ブルーレイ等を利用して映画の上映会を行うのは、著作権を侵害することになります。

 映画の上映会を行う際には、原権利者から非劇場上映権(市民ホールなど、常設の映画館以外の施設で上映を行う場合に必要となる権利)の許諾を受けた後、業務用DVDや業務用ブルーレイソフト等の上映素材の提供を受け、それを利用して行う必要があります。

 当サイトで扱う作品は、原権利者から自主上映に必要な「非劇場上映権」の許諾を受けたもので、提供する素材は、原権利者から提供された上映用の指定素材となります。よって、お申し込み内容に問題がなければ、皆様には、安心して自主上映会を行っていただけるのです。

  • ※ 市販のDVD、ブルーレイソフトを使った上映や業務利用については、一般社団法人日本映像ソフト協会の公式サイト、「上映・業務用をご利用になるには」(http://jva-net.or.jp/contact/)にも詳しい記載がありますので、そちらもご参照ください。
  • ※ 上映会の会場に関しては、ホール、市民会館、カフェなどの“常設の映画館以外の上映施設”を想定しております
配給会社の皆様へ

 当サイトでは、非劇場上映権をお持ちの配給会社様からの、作品の販売委託のお申し込みをお待ちしております。販売の条件等について、担当からご案内させていだきますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせページよりご連絡ください。よろしくお願いいたします。